| 特定非営利活動法人 北海道宇宙科学技術創成センター 定款 |
| 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人北海道宇宙科学技術創成センターという。 英文では、Hokkaido Aerospace Science and Technology Incubation Center(略称:HASTIC)と表示する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市北区北19条西11丁目科学技術振興事業団研究成果活用プラザ北海道 内に置く。 |
| 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、北海道内にある宇宙科学技術研究及び宇宙開発利用の研究資源をネットワーク化し宇宙関連研究活動の推進を図るとともに、宇宙関連技術を社会福祉、教育、環境保全、国際交流、災害防止活動などに活用し、北海道民の生活の向上を図るとともに社会全体の利益増進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 |
| (1) | 保健、医療または福祉の増進を図る活動 |
| (2) | 社会教育の推進を図る活動 |
| (3) | まちづくりの推進を図る活動 |
| (4) | 環境の保全を図る活動 |
| (5) | 災害救援活動 |
| (6) | 地域安全活動 |
| (7) | 国際協力の活動 |
| (8) | 子供の健全育成活動 |
| (9) | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動 |
| (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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| (1) | 特定非営利活動に係わる事業 |
| 1. | 大学、試験研究機関、産業、行政等とともに宇宙関連技術を活用して研究開発の支援を行い、事業化の推進に寄与するとともに地域産業の育成を行い、北海道民の健康維持、生活向上を目的とする研究開発事業 |
| 2. | 研究開発事業に伴って取得される知的所有権の管理に関する事業 |
| 3. | 研究開発業務の推進のために必要な実験(無重力での実験)に伴う運用技術支援業務 |
| 4. | 宇宙関連技術の活用による環境の保全、災害救助、地域安全を図ることを目的とした宇宙技術活用事業 |
| 5. | 宇宙関連技術に係る海外の研究者との交流を目的とする国際協力に関る活動 |
| 6. | 科学的で分かり易く、生活者の視点からバランスのとれた情報発信を行い、同時に地域の住民ならびに大学、試験研究機関、産業、行政等と双方向のコミュニケーション(広報誌発行、ホームページ作成、セミナーの実施等)を行うとともに、宇宙関連技術に関する一般の人々の理解深化のための社会教育の推進を図る活動 |
| 7. | 宇宙関連技術の習得のための教育研修、人材育成支援、各種イベント等を行い、子供の健全育成を図ることを目的とした活動 |
| 8. | 宇宙関連技術に関する社会意識、技術動向、振興方策等についての調査、分析、提言に関する活動 |
| 9. | 上記の事業を行う団体の支援活動 |
| 10. | その他この法人の目的を達成するために必要な活動 |
| (2) | 収益事業 |
| 1. | 役務の提供 |
| 2. | 物品の販売、斡旋 |
| 2 | 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 |
| 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
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| (1) | 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人又は団体(以下正会員たる個人を「個人正会員」、正会員たる団体を「団体正会員」といい、両者を統合して「正会員」という。) |
| (2) | 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人及び法人又は団体 |
| (3) | 特別会員 本会の趣旨に賛同し、かつ理事長が必要と認める行政機関の長および学識経験者等。 |
| (入会) 第7条 正会員、賛助会員及び特別会員の資格については、前条の掲げるもの以外は特に定めないものとする。 |
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| 2 | 正会員又は、賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 |
| 3 | 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人または法人、団体にその旨を通知しなければならない。 |
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(年会費) 第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
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| (1) | 退会届の提出をしたとき |
| (2) | 本人が死亡し、又は会員である法人又は団体が消滅したとき |
| (3) | 継続して2年以上会費を滞納したとき |
| (4) | 除名されたとき |
| (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (1) | この定款等に違反したとき |
| (2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
| (拠出金品の不返還) 第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
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| 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 |
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| (1) | 理事 3名以上30名以内 |
| (2) | 監事 2名以内 |
| 2 | 理事のうち、1人を理事長とし、5名以内で副理事長を置くことができる。必要により専務理事を置くことができる。 |
| (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選出する。 |
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| 2 | 理事長及び副理事長並びに専務理事は、理事の互選とする。 |
| 3 | 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは、三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 4 | 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
| (職務) 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
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| 2 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指定した順序によって、その職務を代行する。 |
| 3 | 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の日常業務を統括する。 |
| 4 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
| 5 | 監事は、次に掲げる業務を行う。 |
| (1) | 理事の業務執行状況を監査すること。 |
| (2) | この法人の財産の状況を監査すること。 |
| (3) | 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 |
| (4) | 前号の報告をするため、必要がある場合には総会を招集すること。 |
| (5) | 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
| (任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
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| 2 | 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
| 3 | 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (1) | 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき |
| (2) | 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき |
| (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
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| 2 | 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
| 3 | 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (顧問及び参与等) 第20条 この法人は、顧問及び参与等を置く事が出来る。 |
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| 2 | 顧問及び参与等は、理事会で議決し理事長が任免する。 |
| (事務執行機関及び職員) 第21条 この法人には、この法人の事務を処理する為に事務執行機関及び必要な職員を置く事ができる。 |
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| 2 | 事務執行機関に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。 |
| 3 | 職員の任免は、理事長が行う。 |
| 第5章 総会 (種別) 第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第23条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第24条 総会は、以下の事項について議決する。 |
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| (1) | 定款の変更 |
| (2) | 解散 |
| (3) | 合併 |
| (4) | 事業計画及び収支予算並びにその変更 |
| (5) | 事業報告及び収支決算 |
| (6) | 役員の選任及び解任、職務及び報酬 |
| (7) | 会費の額 |
| (8) | 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄 |
| (9) | その他運営に関する重要事項 |
| (開催) 第25条 通常総会は、毎年1回開催する。 |
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| 2 | 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
| (1) | 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき |
| (2) | 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
| (3) | 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき |
| (招集) 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
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| 2 | 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| 3 | 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
| (議長) 第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によって予め通知した事項とする。 |
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| 2 | 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (表決権等) 第30条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 |
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| 2 | やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
| 3 | 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条の第1項及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
| 4 | 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
| (議事録) 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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| (1) | 日時及び場所 |
| (2) | 正会員総数 |
| (3) | 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その数を付記すること。) |
| (4) | 審議事項 |
| (5) | 議事の経過の概要及び議決の結果 |
| (6) | 議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
| 第6章 理事会 (構成) 第32条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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| (1) | 総会に付議すべき事項 |
| (2) | 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (3) | 事務執行機関の組織及び運営に関する事項 |
| (4) | 委員会等の運営に関する事項 |
| (5) | その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
| (開催) 第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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| (1) | 理事長が必要と認めたとき |
| (2) | 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
| (3) | 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき |
| (招集) 第35条 理事会は、理事長が招集する。 |
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| 2 | 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 3 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
| (議長) 第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (議決) 第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によって予め通知した事項とする。 |
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| 2 | 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (表決権等) 第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 |
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| 2 | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
| 3 | 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものと見なす。 |
| 4 | 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
| (議事録) 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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| (1) | 日時及び場所 |
| (2) | 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) |
| (3) | 審議事項 |
| (4) | 議事の経過の概要及び議決の結果 |
| (5) | 議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
| 第7章 委員会等 (経営企画委員会の設置) 第40条 この法人の日常的運営のために経営企画委員会を設置する |
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| 2 | 経営企画委員会の運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
| (その他の委員会等) 第41条 その他この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決を経て経営企画委員会とは別の委員会等を置く事が出来る。 |
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| 2 | この委員会等の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
| 第8章 資産及び会計 (資産の構成) 第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
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| (1) | 設立当初の財産目録に記載された資産 |
| (2) | 会費 |
| (3) | 寄付金品 |
| (4) | 財産から生じる収入 |
| (5) | 事業に伴う収入 |
| (6) | その他の収入 |
| (資産の区分) 第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及び収益事業に係わる資産の2種とする。 (資産の管理) 第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (会計の原則) 第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第46条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。 (事業計画及び予算) 第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。 (暫定予算) 第48条 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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| 2 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| (予備費の設定及び使用) 第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
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| 2 | 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
| (予算の追加及び更正) 第50条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第51条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
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| 2 | 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
| (事業年度) 第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
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| 第9章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第55条 この法人は、次に掲げる事項により解散する。 |
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| (1) | 総会の決議 |
| (2) | 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能 |
| (3) | 正会員の欠亡 |
| (4) | 合併 |
| (5) | 破産 |
| (6) | 所轄庁による設立の認証の取り消し |
| 2 | 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
| 3 | 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
| (残余財産の帰属) 第56条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決を経て、国又は北海道庁に譲渡するものとする。 (合併) 第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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| 第10章 公告の方法 (公告の方法) 第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行う。 |
| 第11章 雑則 (雑則) 第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 附則 |
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| 1 | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 | ||||||||||||||
| 2 | この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 | ||||||||||||||
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| 3 | この法人の成立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。 | ||||||||||||||
| 4 | この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 | ||||||||||||||
| 5 | この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。 | ||||||||||||||
| 6 | この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 | ||||||||||||||
| (1) | 入会金 なし | ||||||||||||||
| (2) | 年会費 正会員 個人 1口 2,000円 法人又は団体 1口 10,000円 賛助会員 1口 50,000円 特別会員 無料とする。 但し、年会費の口数制限はしない。 |
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